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メルマガを送るときの注意点(電子メール法での注意点)

メルマガを送るときの注意点(電子メール法での注意点)

メルマガ(メールマガジン)は、膨大なコストをかけずに多くの受信者に情報を提供できる手段です。しかしメルマガは広告や宣伝を目的としたメールのため「特定電子メール法」に注意しなければいけません。

そこで本記事では特定電子メール法の内容を紐解き、どのような内容のメルマガが規制されてしまうのかを解説します。メルマガ配信を行っている企業はぜひ参考にしてください。

特定電子メール法とは、正規名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と言い、迷惑メールを規制する目的で平成14年に制定された法律です。

施行後も何度か内容が改定され、特定電子メールに分類されるメールの適用範囲が拡大したり、オプトイン規制が導入されたりするなど、迷惑メール対策を強化しています。

特定電子メールとは

特定電子メールとは、どのようなメールを指すのでしょうか。「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」によると、以下のように説明されています。

「特定電子メール」とは、「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」である。

つまり以下の内容のメールが、同法律で規制される「特定電子メール」に該当するとしています。

・営業活動において、サービス・商品に関する情報を広告もしくは宣伝しようとする内容のメール
・営業活動において、サービス・商品に関する情報を広告・宣伝するウェブサイトへ誘導する内容が含まれたメール
・内容を装って営業目的のサイトへ誘導しようとするメール

メルマガは、商品・サービスの広告や宣伝の内容を含んでいるものやサイトへ誘導するものもあるため、特定電子メールに該当すると考えられています。

特定電子メール法に違反すると

特定電子メール法に違反すると、内容にもよりますが、懲役または罰金などの罰則が科せられます。しかし、罰則だけでなく信頼を低下させてしまうリスクもあるのです。

処罰の対象となってしまうと、今まで取り引きしていた顧客が離れてしまったり、社員の離職を招いたりしてしまうかもしれません。企業にとって大きなリスクとなるため、特定電子メール法の内容を理解して対策を採っておきましょう。

特定電子メール法に違反しないでメルマガを作成・配信するためには、同法律の内容について理解する必要があります。メルマガ配信時にとくに注意すべきポイントを紹介します。

オプトイン規制による同意

第3条で定められているのが、メルマガのような広告・宣伝の内容を含むメールを配信する際には、受信者側が事前に同意していなければ送信してはいけないという「オプトイン規制」です。

たとえば、メルマガの購読申し込みをしたら、それは同意と見なされます。またECサイトなどでショッピングをした際に「このショップからのメルマガを受け取る」などの項目にチェックを入れることも、メルマガ受信に同意したと言えるのです。

なお、なりすまし防止などを目的として「ダブルオプトイン」が推奨されています。ダブルオプトインとは、メルマガ受信に同意したメールアドレスに対して広告・宣伝の内容を含まない確認メールを送り、受信者が操作することで同意を確定する方法です。

オプトアウト

第3条ではオプトアウトについても定められています。オプトアウトとは、メルマガ配信に同意している受信者からの配信停止の申し出をすることで、送信者はオプトアウトがあった受信者には即座に配信を停止しなければいけません。

ただしオプトアウトの方法が複雑だと、受信者はオプトアウトせずにメールアドレスをフィルタリングして受信を拒否し続けてしまいます。そのため簡便なオプトアウト方法が推奨されているのです。

たとえば、メール本文にオプトアウトができるサイトのURLを記載したり、複数のメルマガを購読している際にはオプトアウト用のサイトにて一括ですべてオプトアウトできる設定にしたりするなどの対応が求められます。

表示義務

第4条では、メルマガの送信者情報を表示義務が定められています。表示しなければいけないのは、以下の項目です。

・送信者などの氏名または名称
・オプトアウトの通知ができる旨
・オプトアウトの通知を受けるためのメールアドレスまたはURL
・送信者などの住所
・問い合わせなどを受け付ける連絡先

これらの情報の記載に漏れがあると罰則の対象となってしまうため、注意しなければいけません。定型文などに書き起こしておいて、コピー&ペーストで運用できるよう対策を採っておくとよいでしょう。

措置命令

第7条は、メルマガなどの広告・宣伝メールを配信する際に特定の行為をした送信者に対し、措置命令をするという内容です。以下の行為が措置命令の対象となります。

・一時に無差別かつ大量にメールを送信する
・第3条(オプトイン、オプトアウト)を遵守していない
・第4条(表示義務)を遵守していない
・送信者情報を偽ったメールを送信する
・架空のメールアドレス宛にメールを送信する

上記の行為には注意してメルマガを配信しましょう。

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メルマガはうまく活用すると大きな成果が期待できる施策ですが、配信時には特定電子メール法を必ず意識しなければいけません。法律違反をしてしまうと、処罰の対象となるだけでなく社会的な信頼を低下させてしまう可能性もあります。 メルマガ配信の際には、主に以下のポイントを押さえましょう。

・オプトイン:受信者のメルマガ配信に対する同意
・オプトアウト:受信者の受信停止の申し出ができるURLや連絡先の設置
・表示義務:送信者の名前や連絡先などの表示
・措置命令の対象となる行為:大量のメルマガ配信や送信者情報を偽ったメルマガ配信

今一度、自社のメルマガの内容を確認し、事前にテンプレートや定型文などを用意して対策を採りましょう。

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